※ それぞれ短期利用を含む
重要事項説明書
更新日:2025/11/01
事業の概要
| 事業の目的 |
|---|
| 認知症である入居者が可能な限り共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助することを目的とします。 |
| 事業運方針 |
|---|
| 1.事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めま す。 2.事業所は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう利 用者の心身状況を踏まえて、妥当適切なサービスを提供します。 3.事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センタ ー、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービ スを提供する者、地域住民等との連携に努めます。 4.事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業 者に対し、研修を実施する等の措置を講じます。 5.事業所は、認知症対応型共同生活介護等を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第 1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めま す。 6.認知症対応型共同生活介護等の提供の終了に際しては利用者又はその家族に対して適切な指導を 行うとともに、居宅介護支援事業者等へ情報の提供を行います。 7.「福井市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例」に定 める内容を遵守し、事業を実施します。 |
サービス内容
- 入浴
- 身体の清潔を保持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供します。体調不良時は、シャワー浴あるいは清拭に変更させていただく場合があります。
- 排泄
- 入居者の状況に応じ、個人のプライバシーを尊重の上、身体能力を最大限に活用した自立を促す支援を行います。
- 食事
- 入居者の心身等の状況並びに嗜好を考慮した適切な食事内容、食事形態を提供します。入居者と介護従業者が共同で調理を行う機会を持ち、自立についても援助を行います。
- 機能訓練
- 入居者の心身などの状況に応じ、日常生活を営むのに必要な生活機能の改善または維持のための訓練を行います。
- 健康管理
- 健康状況を日々観察し、受診が必要と判断されるときはご家族に相談させていただきます。
- その他の支援
- ・生活リズムを整えるため、日中はできるだけ心身の活動の機会を作ります。
- ・個人としての尊厳に配慮し、適切な整容や清潔保持が行われるよう支援します。
- ・趣味などの余暇活動を通して、より充実した生活を送られるよう支援します。 ・利用者の日常生活における家事を、入居者がその心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行えるよう適切に支援します。
介護計画の作成
計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護等サービスの提供開始時に、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通所介護等の活用や地域における活動への参加の機会の確保等、他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載した認知症対応型共同生活介護計画または、介護予防認知症対応型共同生活介護計画、短期利用認知症対応型共同生活介護計画、短期利用介護予防認知症対応型共同生活介護計画(以下「介護計画」という)を作成します。
事業所の職員体制
| 従業者の職種 | 人数 | 職務の内容 |
|---|---|---|
| 管理者 | 1 | サービスの管理を一元的に行うとともに、従業者に対し遵守すべき事項において指揮命令を行う |
| 計画作成担当者 | 2以上 | 適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成するとともに、 連携する医療機関等との連絡・調整を行う |
| 介護職員 | 5以上 | 24時間体制にて、入居者に対し必要な介護、世話及び支援を行う |
上記従業者の内、日々の利用者数に応じて、人員に関する基準を満たした員数以上の従業者がサービスを提供します。
利用料及びその他の費用
(1)利用料
※ 利用料の詳細について「利用料」を参照。
認知症対応型共同生活介護等を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、
そのサービスが法定代理受領サービスであるときは利用料のうち各利用者の負担割合に応じ
た額の支払いを受けるものとします。 なお、法定代理受領以外の利用料については「指定地
域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示
第126号)によるものとします。
(2)家賃 日額 2,200円
(3)食費 朝食 400円 昼食 700円 夕食 700円
(4)水道光熱費 日額650円
(5)その他の費用・・・実費
日常生活において通常必要な物にかかる費用で、利用者又はその家族等が負担する事が
適当と認められる費用は、利用者の負担となります。
(6)月の途中における入退居について日割り計算とさせていただきます。
(7)利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料
(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付します。
(8)認知症対応型共同生活介護等の提供に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、
当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに
同意を得ます。
苦情申立窓口
事業所に対するご相談・苦情及び提供しているサービス内容についての相談・苦情を承ります。苦情処理は中立性・公平性を重んじ、内容確認・分析を行い、利用者・市町・地域包括支援センター・居宅介護支援(介護予防支援)事業者・主治医・国保連等関係諸機関と速やかに連携をとり、問題解決に向けて対処します。
| 窓口 | 方法 | 申立時間帯 |
|---|---|---|
| 各サービス事業所 | 下記に記載している各事業所の 電話・メールにて受付いたします。 | 月曜日から土曜日 午前8時30分から午後5時15分 担当者:各事業所管理者 |
(1)円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
- 苦情内容について、利用者及びその家族等より詳細に聞き取り調査をする。
- 苦情窓口担当者から管理者へ詳細を報告する。
- 当事業所職員より状況を把握し、改善策を作る。
- 利用者及びその家族等に対して状況や今後の改善策を説明し了解を得る。
- 市町に速やかに、報告・相談を行う。
- 問題解決に向けて市町の指示に従い対処する。
- 対処後の結果等を市町に報告する。
- これらの期間を最長1週間とする。
(2)その他参考事項
利用者が苦情申し立て等を行ったことを理由として、何ら不利益な取り扱いを受けることは
ありません。
(3)行政機関その他の苦情相談窓口
| 窓口 | 方法 | 申立時間帯 |
|---|---|---|
| 福井市介護保険課 | 電話 0776-20-5715 | 平日 午前8時30分~午後5時15分 |
| 福井県国民健康保険団体連合会 | 電話 0776-57-1614 | 平日 午前8時30分~午後5時15分 |
| 福井県運営適正化委員会 | 電話 0776-24-2347 | 平日 午前9時00分~午後5時00分 |
虐待防止及び身体拘束適正化
1.事業所は、利用者の人権の擁護・虐待防止及び身体拘束適正化等のため次の措置を講じます。
(1)虐待防止及び身体拘束適正化に関する責任者を選定しています。
| 虐待防止及び身体拘束適正化に関する責任者 | 事業所管理者 |
(2)虐待防止及び身体拘束等適正化のための研修を年2回以上実施します。
(3)苦情解決体制を整備します。
(4)その他虐待防止及び身体拘束等適正化のために必要な措置を行います。
2.事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養
護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを福井市
に通報します。
3.事業者は、虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する虐待防止委員会を諮問機関
として設置します。委員会は3ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者
に周知徹底を行います。
4.事業者は、虐待防止及び身体的拘束等の適正化のための指針を整備し、従業者に周知徹底を行
います。
5.事業者は、入居者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、入居者に対し
隔離、身体拘束及び薬剤投与などの方法による身体拘束は致しません。ただし緊急時やむを得
ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に入居者及びその家族へ十分な説明し、同
意を得るとともにその態様、時間及びその際の入居者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理
由について記録します
秘密保守及び個人情報の保護
- ご提供いただいた入居者又はその家族の個人情報及び保有個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努め、サービス提供をする上で知り得た入居者及びその家族等に関する情報を正当な理由なく第三者に漏らしません。
- 情報を保守する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続し、事業者は事業者の使用する者が、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約に含め遵守させます。
- 事業者は、入居者及びその家族等に関する個人情報が含まれる記録物については、管理者の注意をもって管理し、また処分する際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
- 当事業者は、以下に掲げる理由に限り、利用者及びその家族等に関する情報を第三者に提供します。
① 要介護認定調査及び居宅サービス計画の内容について関係する都道府県、市町附属関係及び
その委託を受けた機関が情報や報告を求めた場合
② 主治医等が居宅サービス計画の内容について情報や報告を求めた場合
③ 居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者・地域包括支援センター・居宅サービス事業者・
介護保険施設等の関係人が、サービス担当者会議等においてサービス提供上情報を用いる必要
がある場合
④ 利用者の急激な体調の変化等により、医療機関等に利用者に関する心身等の情報提供の必要性
がある場合
⑤ 高齢者虐待防止法に基づいて、高齢者虐待事例についての関係機関への情報提供など高齢者の
保護のために必要性があり、かつ本人の同意を取得することが困難な場合
⑥ 災害等において生命の安否を緊急に報告することが必要と判断される場合 - 事業者が管理する個人情報及び記録については、入居者及び代理人から開示の申し出があった際、請求手続きを行っていただき、原則その内容を開示します。ただし、開示することにより、次の事項のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないことができます。
① 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
② 事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③ 他の法令に違反することとなる場合
衛生管理
- 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行います。
- 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言・指導を求めるとともに、密接な連携に努めます。
- 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよう、職員に対し次の措置を講じます。
- 感染症対策委員会の開催 ※他サービス事業所との連携により設置
- 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
- 感染症の予防及びまん延の防止のための従事者に対する研修・訓練の実施
- その他感染症の予防及びまん延の防止のために必要な措置
協力医療機関
事業所は、主治医との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めるものとします。
| 協力医療機関 | 住所 |
| 医療法人 東和会 加藤内科・婦人科クリニック | 福井県福井市志比口1―10―28 |
| 株式会社 福井メディックス 訪問看護中央ステーション | 福井県福井市四ツ井1丁目12―11 |
協力歯科医療機関
事業所は、あらかじめ協力歯科医療機関を定めるものとします。
| 協力歯科医療機関 | 住所 |
| パリオ歯科なごみ | 福井県福井市松城町12-7 パリオCITY 1F |
緊急時等及び救急搬送における対応方法
- 入居者の容体が急変した時、その他受診が必要な場合には、速やかにご家族または、かかりつけ医に連絡を行い、受診を依頼します。ただし、容体急変や緊急性の高い状況によっては、救命を最優先とし、協力医療機関へ連絡・搬送すると同時にご家族に連絡する場合がございます
- 緊急に搬送する場合の医療機関について、搬送先の病院を希望される場合は下記にご記入ください。ただし、特に指定がない場合や、搬送先希望医療機関での受け入れが困難な場合は、近辺で受け入れ可能な病院に搬送させていただく事になります。
事故発生時の対応
- サービス提供中に事故が発生した場合は、速やかに利用者の主治医等、緊急連絡先(ご家族等)、市町、居宅支援事業者等へ連絡を行い必要な措置を講じます。
- 事業者又は従業員の責に帰すべき事由により利用者又はその家族等に損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。尚、日常生活でも起こりうる転倒等につきましては、これを除外します。
- 当事業所はサービスの提供時の事故に備えて、損害保険制度に加入しています。サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、この損害保険制度が認定する範囲内で賠償します。
非常災害対策
事業所は、消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行います。
(1)防火管理者および火元責任者の配置
(2)火災危険防止のための自主点検を始業時・終業時に実施
(3)契約保守業者よる非常災害用設備の点検
(4)非常災害設備の有効な保持
(5)従業者に対しての防火教育
非常災害用設備の使用方法の徹底・・・・・・・・随時
(6)年2回以上の避難、救出その他必要な訓練
(7)その他、必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとります。
サービス利用にあたっての留意事項
当事業所のご利用にあたっては、入居者の生活の場として快適性、安全性を確保するため、下記の事項にご留意ください。
(1)私物
① 私物の持ち込みについては、特に制限はございませんが、衛生、風紀及び管理上支障のあるものは、持ち込まないようお願いいたします。
② 私物には、持ち主が分かるように油性の黒マジックで氏名を書くか、又は布製の名札を縫い付けていただく等の対応をお願いします。
③ 生活が長くなり、身の回り品で使用しない物が多くなってきた時には、ご家庭での保管をお願いする場合があります。
④ 1カ月以上の入院等においては、入居者又は連帯保証人の方に連絡の上で私物を移動させていただく場合があります。
⑤ 入居者自身で管理できない貴重品、貴金属類の持ち込みはご遠慮願います。持ち込まれて破損または紛失された場合に、事業所は責任を負えませんので予めご了承ください。
(2)面会
① 面会時間は、通常13時00分から16時00分とさせていただきます。
※上記以外の時間を希望される場合は、予めご連絡いただきますようお願いいたします。
② 面会の方は備え付けの面会簿に所定事項を記入し、面会していただきます。
③ 事業所内、若しくは地域内において感染症が流行している場合は、面会の制限若しくはオンライ
ン活用等にて対応・代替えさせていただく事があります。
(3)外出及び外泊
① 外出及び外泊を希望される場合は、職員に申し出ていただき、事業所に備え付けの外出・外泊許可申請書に所定事項の記入をお願いします。
② 食事代については、前々日の午前12時までに食事不要の申し出があれば、食事に係る自己負担金は徴収いたしません。前々日の午前12時までに入居者より食事キャンセルの連絡がない場合は実費の請求となります。
③ 事業所内、若しくは地域内において感染症が流行している場合は、外出及び外泊を控えていただく場合がございます。
(4)受信
① 入居者が病気または負傷等により検査や治療が必要となった場合、入居者の主治医または事業所の協力医療機関において必要な治療等が受けられるよう支援します。
② 入居者に健康上の急変があった場合は、適切な医療機関と連携をとり、緊急治療あるいは緊急入院が受けられるように対処します。
③ 通院は、原則としてご家族での送迎、同行をお願いします。診察の結果や処方薬などは、必ず職員にお知らせください。
(5)遵守事項
① 事業所の定める、管理上必要であると認めた事項及び医学的管理上必要な指示に従ってください。
② 暴力、喧嘩、口論等他入居者に迷惑を及ぼす行為や言動をしないでください。
③ 宗教活動、政治活動及び営利活動などは行わないでください。
④ 事業所内での金銭及び食べ物等のやり取りは行わないでください。
⑤ 事業所内の設備・器具は、本来の用法に従ってご利用ください。故意または不注意で設備・器具を壊すもしくは、汚してしまった場合には、入居者の自己負担により、現状に復していただくか、または相当の代価をお支払いいただく場合がございます。
⑥ 事業所内は全館禁煙のため、タバコやライターの持ち込みはお断りさせていただきます。
退去手続き
(1)入居者からの契約解約
契約の解約を希望される場合には、契約終了を希望する日の30日前までに退去届をご提出ください。
(2)事業所からの契約解約
事業所からの契約解約
(3)契約の終了に伴う援助
契約が終了する場合には、事業者は入居者の心身の状況、置かれている環境を勘案し、必要な援助を行うよう努めます。
利用時におけるリスク確認事項
事業所では入居者が安全で安心な生活をおくることが出来るよう努めていきますが、入居者様の身体状況や病気等に伴う様々な症状が原因となり、ご自宅でも起こりえる下記のような危険が生じる可能性があることを十分にご理解下さいますようお願いいたします。
- 歩行時の転倒、椅子やベッド、車いすからの転落等による骨折や外傷(頭蓋内損傷など含む)の恐れがあります。
- 原則身体拘束を行わないことから、転倒、転落による事故の可能性があります。
- 高齢者の骨は加齢に伴い強度が低下し、通常の介護や対応を行うでも容易に骨折する恐れがあります。
- 高齢者の皮膚は薄く、少しの摩擦で皮膚剥離ができやすい状態にあります。
- 高齢者の血管はもろく、軽度の打撲であっても皮下出血ができやすい状態にあります。
- 加齢や認知症の症状により、水分や食物を飲み込む力が低下し、誤嚥・誤飲・窒息の危険性が高い状態にあります。
- 脳や心臓の疾患による、急な体調変化や死亡の可能性があります。
- 環境の変化により認知症の症状が進行する可能性があります。
福祉サービス第三者評価
当事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、1年に1回以上自己評価及び第三者の観点からサービスの評価を行い、その評価結果について情報を開示します。
メディックス サービス提供事業所
| 事業所番号 | 1890101346 |
| 事業所名称 | グループホームよつば |
| 事業所所在地 | 福井県福井市四ツ井1丁目12―11 |
| 受付電話番号 | 0776-50-1301 |
| 受付FAX番号 | 0776-22-4280 |
| yotuba-gh@fukui-medix.com | |
| 事業実施地域 | 福井市 |
| 開設年月日 | 2025年11月1日 |
| 入居定員 | 9人 |
| 主な設備等 | 建 築 木造2階建て 延べ面積771.87㎡ 居 室 10部屋9.52㎡(うち1室8.98㎡) 居 間 1箇所 トイレ 2箇所 浴 室 1箇所 特殊浴槽あり |