重要事項_居宅介護支援・介護予防支援

重要事項説明

更新日:2024/09/20

事業の概要

事業の目的
介護保険法の理念に基づき、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、適切な居宅介護支援サービス等を提供することを目的とします。
事業運方針
1.利用者が要介護・要支援状態等になった場合においても、可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう努めます。
2.利用者の心身の状況・おかれている環境に応じ、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者の連携により効果的に提供されるよう努めます。
3.利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類、特定の事業者に偏ることのないよう複数のサービス事業所等を紹介し、理解を得ることで公正中立に努めます。

サービス内容

  1. 居宅サービス計画 介護予防サービス計画 介護支援専門員は、
    (1)利用者宅を訪問し、利用者及び家族等に面接します。
    (2)適切な方法により、解決すべき課題を把握します。
    (3)地域におけるサービス提供体制を勘案し、サービスの目標及びその達成時期、サービスの留意点を記載した計画原案を作成します。
    (4)医療サービス希望の場合は、主治医等の意見を求めます。
    (5)被保険者証に認定審査会意見等の記載がある場合は、利用者の理解を得てその内容に沿います。
    (6)サービス担当者会議開催・照会等により、原案について各専門的見地からの意見を求めます。
    (7)サービスの種類・内容・利用料について、利用者又は家族等に対し、説明文章による利用者の同意を得たうえで計画を作成します。
    (8)利用者及びその家族等、サービス提供事業者等へ継続的に連絡・連携を行います。
    (9)必要に応じ、居宅サービス計画・介護予防サービス計画の変更、サービス提供事業者等との連絡調整、その他の便宜を提供します。
  2. 介護保険施設への紹介等
    (1)利用者が、自宅において日常生活を営むことが困難、又は介護保険施設への入院・入所を希望する場合は、介護保険施設等への紹介、その他の便宜を提供します。
    (2)利用者が、介護保険施設等から退院又は退所しようとする場合は、自宅での生活が円滑に移行できるよう計画作成等の援助を行います。

事業所の職員体制

従業者の職種人数
管理者
(主任介護支援専門員)
1
主任介護支援専門員2以上
介護支援専門員1以上

利用料及びその他の費用

(1)利用料
   要介護・要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなった場合、一ヶ月につき要介護・要支援度等に応じて下記の料金をいただき、当事業所よりサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日お住まいの役場の窓口に提出しますと全額払い戻しを受けられます。

(要介護の方の場合)

居宅介護支援費(Ⅰ) (1月につき)
要介護1・211,088円要介護3・4・514,406円
加算
特定事業所加算(Ⅱ)4,298円入院時情報連携加算(Ⅰ)2,552円
初回加算3,063円入院時情報連携加算(Ⅱ)2,042円
退院・退所加算カンファレンス参加 
退院・退所加算(Ⅰ)連携1回4,594円6,126円
退院・退所加算(Ⅱ)連携2回6,126円7,657円
退院・退所加算(Ⅲ)連携3回9,189円
通院時情報連携加算(月1回を限度)510円
緊急時等居宅カンファレンス加算(月2回を限度)2,042円
ターミナルケアマネジメント加算4,084円

※ 事業所と同一建物又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上の場合所定単位数の95%を算定

(要支援の方の場合)

介護予防支援費(Ⅱ)(1月につき)
        4,819円
加    算
初回加算   3,063円

(2)交通費   無料
(3)サービスの開始及び解約について
   当事業所は、契約書及び重要事項説明書の同意をもってサービスを開始し、利用者の意志でいつでもサービス提供の中止、又は解約をすることができます。なお、解約費用は一切かかりません。

苦情申立て窓口

各サービス事業所方法申立時間帯
各サービス事業所下記に記載している各事業所の
電話・メールにて受付いたします。
月曜日から土曜日
午前8時30分から午後5時15分

(1)円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順

  1. 介護支援専門員が関係当事者と連絡をとり、直接訪問する等して状況の把握に努めます。
  2. 事業所が必要ありと判断した場合は、管理者を含め検討会議を行います。
  3. 検討の結果は速やかに利用者・市町に報告します。
  4. 記録を台帳に記載し、再発防止に努めます。
  5. 個人情報の保護に努めます。

(2)苦情があった居宅サービス事業者に対する対応方針
   居宅サービス事業者に対し、苦情の状況等を確認するとともに改善のための方策について協議し、利用者の理解を得るものとします。

(3)その他参考事項

  1. 利用者が苦情申立て等を行ったことを理由として、何らかの不利益な取扱いを受けることはありません。
  2. 指定居宅サービス事業者に対する苦情の国民保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対する必要な援助を行います。
窓口方法申立時間帯
福井市役所介護保険課電話 0776-20-5715平日:午前8時30分~午後5時15分
福井市地域包括ケア推進課電話 0776-20-5400平日:午前8時30分~午後5時15分
坂井地区広域連合介護保険課電話 0776-91-3309平日:午前8時30分~午後5時15分
あわら地域包括支援センター電話 0776-73-8022平日:午前8時30分~午後5時15分
永平寺町福祉健康課電話 0776-61-3920平日:午前8時30分~午後5時15分
福井県国民健康保険団体連合会電話 0776-57-1614平日:午前8時30分~午後5時15分
福井県運営適正化委員会電話 0776-24-2347平日:午前8時30分~午後5時15分

事業所に対する相談・苦情、及び提供しているサービス内容についての相談・苦情を承ります。

虐待防止及び身体拘束適正化について

1.事業所は、利用者の人権の擁護・虐待防止及び身体拘束適正化等のため次の措置を講じます。

(1)(1) 虐待防止及び身体拘束適正化に関する責任者を選定しています。

虐待防止及び身体拘束適正化に関する責任者事業所管理者

(2)虐待防止及び身体拘束等適正化のための研修を年1回以上実施します。
(3)苦情解決体制を整備します。
(4)その他虐待防止及び身体拘束等適正化のために必要な措置を行います。

2.事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

3.事業者は、虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する虐待防止委員会を諮問機関として設置します。委員会は3ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を行います。

4.事業者は、虐待防止及び身体的拘束等の適正化のための指針を整備し、従業者に周知徹底を行います。

秘密保守及び個人情報の保護

  1.  事業者及び事業者の使用する者は居宅介護支援を提供する上で知り得た利用者及びその家族等に関する情報を正当な理由なく第三者に漏らしません。この情報を保守する義務は、契約終了時後も継続します。また、事業者は事業者の使用する者が、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約に含め遵守させます。
  2.  事業者は、利用者及びその家族等に関する情報が含まれる記録物について、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分する際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
  3.  当事業所は、以下に掲げる理由に限り、利用者及びその家族等に関する情報を第三者に提供します。
    ① 要介護・要支援認定調査及び居宅サービス計画の内容について、関係する都道府県・市町付属機関及びその委託を受けた機関が情報提供や報告を求めた場合。
    ② 主治医等が居宅サービス計画の内容について情報提供を求めた場合
    ③ 利用者が医療系サービスの利用を希望し、意見を求めた主治医の医師等に対してケアプランを交付した場合
    ④ 居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者・地域包括支援センター・居宅サービス事業者・介護保険施設等の関係人が、サービス担当者会議等によりサービス提供上の情報を用いる必要がある場合。
    ⑤ 高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待事例についての関係機関への情報提供など、高齢者の保護のために必要性があり、かつ本人の同意を取得することが困難な場合。

事故発生時の対応

  1. 居宅介護支援等に関わるサービス提供中に事故が発生した場合、速やかに利用者の家族等、市町等に連絡を行うとともに必要な措置を行います。又、事故の原因を解明し再発生を防ぐための対策を講じます。
  2. 当事業所は、支援提供時の事故に備えて、損害保険制度に加入しています。事業者又は従業者の責に帰すべき事由により、利用者又はその家族等に損害を及ぼした場合は、その損害を前記損害保険制度が認定する範囲内で賠償します。

居宅サービス事業所の決定

  1. 利用者は、居宅サービスの利用に当たり、居宅サービス計画・介護予防サービス計画に位置付ける居宅サービス・指定介護予防サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが出来ます。
  2. 利用者は、居宅サービス計画・介護予防サービス計画に位置付けた指定居宅サービス・指定介護予防サービスの事業所について、その選定理由の説明当該事業所を居宅サービス計画・介護予防サービス計画に位置付けた理由を求めることが出来ます。

医療機関等との連携

利用者又はその家族は、利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、介護支援専門員の氏名及び連絡先を、当該病院又は診療所に伝えていただくものとします。

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況

当事業所の訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況については、必要に応じて別紙にて説明を行います。

緊急時等における対応方法

居宅介護支援等に関わるサービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者様の主治医等、緊急連絡先(ご家族等)へ連絡を行い必要な措置を講じます。
なお、医療機関に入院する際には、担当介護支援専門員の氏名や連絡先を入院先の医療機関に提供するようお願いします。

サービス提供事業所

事業所番号1870101761
事業所名称あさがお在宅介護支援事業所
事業所所在地福井県福井市新保町19字35番1
受付電話番号0776-54-6328
受付FAX番号0776-54-6302
事業実施地域福井市・坂井市・あわら市・吉田郡永平寺町
(他地域の利用者についてはご相談に応じます)
営業日月曜日から土曜日(国民の祝日、12/29~1/3を除く)
但し、必要時にはご相談に応じます
営業時間午前8時30分~午後5時30分
24時間連絡体制必要に応じて利用者様の相談に対応します。
事業所番号187012504
事業所名称いなほ在宅介護支援事業所
事業所所在地福井県福井市江端町20字20-24
受付電話番号0776-38-7220
受付FAX番号0776-38-7223
事業実施地域福井市・鯖江市(他地域の利用者についてはご相談に応じます)
営業日月曜日から金曜日(国民の祝日、12/29~1/3を除く)
但し、必要時には個々に対応します。
営業時間午前8時30分~午後5時30分
24時間連絡体制必要に応じて利用者様の相談に対応します。
事業所番号1870103619
事業所名称よつば在宅介護支援事業所
事業所所在地福井県福井市手寄1丁目7番23号 駅東さくらビル
受付電話番号0776-22-0428
受付FAX番号0776-22-4280
事業実施地域福井市・坂井市・永平寺町
(他地域の利用者についてはご相談に応じます)
営業日月曜日から金曜日(国民の祝日、12/29~1/3を除く)
但し、必要時には個々に対応します。
営業時間午前8時30分~午後5時30分
24時間連絡体制必要に応じて利用者様の相談に対応します。
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