重要事項説明
更新日:2024/06/27
事業の概要
事業の目的 |
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要支援及び要介状態にあるもの(以下「要介護者等」という)に対し、居宅での療養生活の支援及び心身機能の維持並びに家族等の身体的、精神的負担の軽減を図る為適切な訪問看護を提供します。 |
事業運方針 |
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1.株式会社福井メディックスが実施する指定介護予防訪問看護及び指定訪問看護の従事者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活における援助及び機能訓練等を行います。 2.指定介護予防訪問看護及び指定訪問看護は、利用者の要支援・要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し計画的に行います。 3.指定介護予防訪問看護及び指定訪問看護の実施にあたっては、地域包括支援センター及び居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに関係する市町とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 |
サービス内容
- 実施する介護予防訪問看護及び訪問看護サービスは次のとおりとします。
(1)病状・障害の観察
(2)清拭・洗髪等による清潔の保持
(3)食事及び排泄等の日常生活の世話
(4)褥瘡の予防及び処置
(5)リハビリテーション
(6)ターミナルケア
(7)認知症患者の看護
(8)療養生活や介護方法の指導
(9)カテーテル等の管理
(10)その他、医師の指示による医療処置 - 介護予防訪問看護及び訪問看護サービスは、医学的管理のもとで要介護者等に対す る心身の機能回復のため、利用者の心身の状況や希望、利用者が置かれている環境等を考慮し医師等の協力の下で作成した介護予防訪問看護計画書及び訪問看護計画に基づき、下記①から⑤を目的として援助を行います。理学療法士等が介護予防訪問看護及び訪問看護を提供する場合は、看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものであり、看護職員の代わりに訪問させて頂きます。介護予防訪問看護及び訪問看護サービスの利用開始時や利用者の状態に合わせて定期的な看護職員による訪問により適切に評価を行います。介護予防訪問看護計画書及び訪問看護計画の主要な事項について、利用者又はその家族等に説明し同意を得たうえで、介護予防訪問看護計画書及び訪問看護計画書を交付し、適切な介護予防訪問看護及び訪問看護を提供します。
①要介護状態の高齢者の生活支援
②記憶障害や見当識障害などの知的機能のケア
③寝たきり防止
④社会性の維持・向上
⑤精神状態の改善
事業所の職員体制
従業者の職種 | 資格 | 人数 |
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管理者 (訪問看護サービス従事者) | 看護師 | 1 |
訪問看護サービス従事者 | 看護職員 | 2.5以上 |
訪問看護サービス従事者 | 理学療法士等 | 必要配置数以上 |
上記従業者の内、日々の利用者数に応じて、人員に関する基準を満たした員数以上の従業者がサービスを提供します。
利用料及びその他の費用
(1)利用料
※ 利用料の詳細について「利用料」を参照。
介護保険適用の場合 | 介護報酬額の告示上の介護保険負担割合証に記載の割合に基づいて計算した額が自己負担 |
介護保険適用以外の場合 | 介護保険での給付の範囲を超えた場合は利用料の全額が自己負担 |
介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合には、全額自己負担となります。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収書を発行しますので、お住まいの市町村へ提出し支給申請を行って下さい。
(2)交通費 無料
(3)その他の費用・・・実費
サービスの実施に必要な居宅の水道・ガス・電気等、及び日常生活においても通常必要な物にかかる費用で、利用者又はその家族等が負担する事が適当と認められる費用は、利用者の負担となります。
(4)キャンセル料
利用者の都合によりサービスを中止する場合、以下のキャンセル料を頂きます。
事前に連絡がない場合 | 当日自己負担額全額 |
入院等やむを得ない事情の場合 | 不要 |
前項の費用にかかるサービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者又はその家族等に
対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い同意を得ます。
苦情申立窓口
事業所に対するご相談・苦情及び提供しているサービス内容ついての相談・苦情を承ります。苦情処理は中立性・公平性を重んじ、内容確認・分析を行い、利用者・市町・地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者・主治医・国保連等関係諸機関と速やかに連携をとり、問題解決に向けて対処します
窓口 | 方法 | 申立時間帯 |
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各サービス事業所 | 下記に記載している各事業所の 電話・メールにて受付いたします。 | 月曜日から土曜日 午前8時30分から午後5時15分 |
(1)円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
- 苦情内容について、利用者及びその家族等より詳細に聞き取り調査をする。
- 苦情受付者から管理者へ詳細を報告すると共に、受付日・その内容等を記録する。
- 当事業所職員より状況を把握し、改善策を検討する。
- 利用者、家族等に対して状況や今後の改善策を説明し、了承を得る。
- 市町職員からの質問や照会に応じる。
- 問題解決に向けて市町の指導又は助言に従い必要な改善を行う。
- 求めがあった場合には、改善後の結果等を市町に報告する。
(2)その他参考事項
利用者が申立て等を行ったことを理由として、何らかの不利益な取り扱いを受けることはありません。
(3)行政機関その他の苦情相談窓口
窓口 | 方法 | 申立時間帯 |
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福井県国民健康保険団体連合会 | 電話 0776-57-1614 | 平日:午前8時30分~午後5時15分 |
福井市介護保険課 | 電話 0776-20-5715 | 平日:午前8時30分~午後5時15分 |
坂井地区広域連合 | 電話 0776-91-3309 | 平日:午前8時30分~午後5時15分 |
あわら地域包括支援センター | 電話 0776-73-8022 | 平日:午前8時30分~午後5時15分 |
永平寺町役場福祉保健課 | 電話 0776-61-3920 | 平日:午前8時30分~午後5時15分 |
福井県運営適正化委員会 | 電話 0776-24-2347 | 平日:午前9時00分~午後5時00分 |
虐待防止及び身体拘束適正化
1.事業所は、利用者の人権の擁護・虐待防止及び身体拘束適正化等のため次の措置を講じます。
(1)虐待防止及び身体拘束適正化に関する責任者を選定しています。
虐待防止及び身体拘束適正化に関する責任者 | 事業所管理者 あさがおステーション 中央ステーション |
(2)虐待防止及び身体拘束等適正化のための研修を年1回以上実施します。
(3)苦情解決体制を整備します。
(4)その他虐待防止及び身体拘束等適正化のために必要な措置を行います。
2.事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを福井市に通報します。
3.事業者は、虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する虐待防止委員会を諮問機関として設置します。委員会は3ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を行います。
4.事業者は、虐待防止及び身体的拘束等の適正化のための指針を整備し、従業者に周知徹底を行います。
秘密保守及び個人情報の保護
- 事業者及び事業者の使用する者は、介護予防訪問看護及び訪問看護サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族等に関する情報を正当な理由なく第三者に漏らしません。この情報を保守する義務は契約終了後も継続します。また、事業者は事業者の使用する者が、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約に含め遵守させます。
- 事業者は、利用者及びその家族等に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分する際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
- 当事業者は、以下に掲げる理由に限り、利用者及びその家族等に関する情報を第三者に提供します。
① 要介護・要支援認定調査及び介護予防サービス計画・居宅サービス計画の内容について関係する都道府県、市町附属関係及びその委託を受けた機関が情報や報告を求めた場合。
② 主治医等が介護予防サービス計画・居宅サービス計画の内容について情報や報告を求めた場合。
③ 居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、地域包括支援センター、居宅サービス事業者、介護保険施設等の関係人が、サービス担当者会議等においてサービス提供上情報を用いる必要がある場合。
④ 利用者の急激な体調の変化等により、医療機関等に利用者に関する心身等の情報提供の必要性がある場合。
⑤ 高齢者虐待防止法に基づいて、高齢者虐待事例についての関係機関への情報提供など、高齢者の保護のために必要性があり、かつ本人の同意を取得することが困難な場合。
緊急時等における対応方法
介護予防訪問看護及び訪問看護サービスのサービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者の主治医等、緊急連絡先(ご家族等)、地域包括支援センター、居宅支援事業者、介護予防支援事業者等へ連絡を行い必要な措置を講じます。
病状等の状況によっては、事業者の判断により救急車による搬送を要請する場合があります。
事故発生時の対応
介護予防訪問看護及び訪問看護サービスのサービス提供中に事故が発生した場合は、速やかに利用者の主治医等、緊急連絡先(ご家族等)、市町、地域包括支援センター、居宅支援事業者、介護予防支援事業者等へ連絡を行い必要な措置を講じます。
事業者又は従業員の責に帰すべき事由により利用者又はその家族等に損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。尚、日常生活でも起こりうる転倒等につきましては、これを除外します。
当事業所は介護予防訪問看護及び訪問看護サービスの提供時の事故に備えて、損害保険制度に加入しています。介護予防訪問看護及び訪問看護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、この損害保険制度が認定する範囲内で賠償します。
※訪問時間帯は、厚生労働大臣が定める時間によります。
サービス提供事業所
事業所番号 | 1860190238 |
事業所名称 | 訪問看護あさがおステーション |
事業所所在地 | 福井県福井市新保町19字35番1 |
受付電話番号 | 0776-54-6300 |
受付FAX番号 | 0776-54-6302 |
事業実施地域 | 福井市・坂井市・あわら市・吉田郡永平寺町 (上記以外の地域の利用者についてはご相談に応じます) |
営業日 | 月曜日から土曜日(国民の祝日、12/29~1/3を除く) 但し、必要時にはご相談に応じます |
営業時間 | 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時30分 土曜日 午前8時30分~午後12時30分 |
事業所番号 | 1860190642 |
事業所名称 | 訪問看護中央ステーション |
事業所所在地 | 福井県福井市手寄1丁目7番23号 駅東さくらビル |
受付電話番号 | 0776-50-7551 |
受付FAX番号 | 0776-22-4280 |
事業実施地域 | 福井市・坂井市・あわら市・吉田郡永平寺町 (上記以外の地域の利用者についてはご相談に応じます) |
営業日 | 月曜日から土曜日(国民の祝日、12/29~1/3を除く) 但し、必要時にはご相談に応じます |
営業時間 | 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時30分 土曜日 午前8時30分~午後12時30分 |
サテライト名称 | 訪問看護中央ステーション サテライトえばた |
事業所所在地 | 福井県福井市江端町20字20-24 |