重要事項説明書
更新日:2024/06/01
事業の概要
事業の目的 |
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要支援状態等の利用者に対し、その利用者が可能な限りその住み慣れた地域・居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援や機能訓練等を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活の質の維持又は向上を目指すことを目的とします。 |
事業運方針 |
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1.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。 2.事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、福井市、地域包括支援センター、他のサービス事業 者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めます。 3.通所型予防給付相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うととも に、関係機関への情報の提供を行います。 4.上記のほか、福井市が定める基準及びその他の関係法令等の内容を遵守し、事業を実施します。 |
サービス内容
- 実施する指定通所介護サービスは次のとおりとします。
(1)機能訓練
(2)生活指導(相談・援助等)
(3)レクリエーション
(4)食事の提供
(5)健康チェック
(6)入浴
(7)送迎 - 通所型予防給付相当サービスは、医学的管理のもとで要支援者に対する心身の機能回復のため、利用者の心身の状況や希望、利用者が置かれている環境等を考慮し医師等の協力の下で作成した介護予防サービス計画に基づき、下記Aを目的としてBの援助を行います。介護予防サービス計画の主要な事項について、利用者又はその家族等に説明し同意を得たうえで、介護予防サービス計画書を交付し、適切な通所型予防給付相当サービスを提供します。
A 目的
①要支援状態の高齢者の生活支援
②記憶障害や見当識障害などの知的機能のケア
③寝たきり防止
④社会性の維持・向上
⑤精神状態の改善
B 援助
①日常生活に即した取り組み
②季節に応じた行事や活動を提供することによって、生活感や季節感を体験する
事業所の職員体制
従業者の職種 | 人数 | 職務の内容 |
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管理者 | 1 | サービスにおける管理を行う |
生活相談員 | 1以上 | 生活における相談対応を行う |
看護職員 | 1以上 | 観察及び看護ケア等を行う |
介護職員 | 2以上 | 指導や介護ケア等を行う |
機能訓練指導員 | 2以上 | 日常生活を営むのに必要な機能の維持又は向上のための機能訓練を行う |
上記従業者の内、日々の利用者数に応じて、人員に関する基準を満たした員数以上の従業者がサービスを提供します。
利用料及びその他の費用
(1)利用料
※ 利用料の詳細について「利用料」を参照。
介護保険適用の場合 | 福井市が定める第一号事業に要する費用の額の介護保険負担割合証に記載の割合に基づいて計算した額が自己負担 |
介護保険適用以外の場合 | 介護保険での給付の範囲を超えた場合は利用料の全額が自己負担 |
介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合には、全額自己負担となります。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収書を発行しますので、お住まいの市町村へ提出し支給申請を行って下さい。
(2)食費 1食あたり 700円(うち、嗜好品代100円)
※おかゆ・ムース・やわらか食への変更の場合、上記金額に50円上乗せされます。
(3)レクレーション費・教材費・・・実費
活動内容によって異なります。
(4)その他の費用・・・実費
日常生活において通常必要な物にかかる費用で、利用者又はその家族等が負担する事が
適当と認められる費用は、利用者の負担となります。
(5)キャンセル料
利用者の都合によりサービスを中止する場合、以下のキャンセル料を頂きます。
事前に連絡がない場合 | 当日の利用者負担相当額 |
利用予定日の前日 ※ 事業所によって締切時刻が異なります。 | 上記食費 |
入院等やむを得ない事情の場合 | 不要 |
前項の費用にかかるサービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者又はその家族等に対し、
当該サービスの内容及び費用について説明し、同意を得ます。
苦情申立窓口
事業所に対するご相談・苦情及び提供しているサービス内容についての相談・苦情を承ります。苦情処理は中立性・公平性を重んじ、内容確認・分析を行い、利用者・市町・地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者・主治医・国保連等関係諸機関と速やかに連携をとり、問題解決に向けて対処します。
窓口 | 方法 | 申立時間帯 |
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各サービス事業所 | 下記に記載している各事業所の 電話・メールにて受付いたします。 | 月曜日から土曜日 午前8時30分から午後5時15分 担当者:事業所管理者 |
(1)円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
- 苦情内容について、利用者及びその家族等より詳細に聞き取り調査をする。
- 苦情窓口担当者から管理者へ詳細を報告する。
- 当事業所職員より状況を把握し、改善策を作る。
- 利用者及びその家族等に対して状況や今後の改善策を説明し了解を得る。
- 市町に速やかに、報告・相談を行う。
- 問題解決に向けて市町の指示に従い対処する。
- 対処後の結果等を市町に報告する。
- これらの期間を最長1週間とする。
(2)その他参考事項
利用者が苦情申し立て等を行ったことを理由として、何ら不利益な取り扱いを受けることはありません。
(3)行政機関その他の苦情相談窓口
窓口 | 方法 | 申立時間帯 |
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福井市介護保険課 | 電話 0776-20-5715 | 平日 午前8時30分~午後5時15分 |
福井県国民健康保険団体連合会 | 電話 0776-57-1614 | 平日 午前8時30分~午後5時15分 |
福井県運営適正化委員会 | 電話 0776-24-2347 | 平日 午前9時00分~午後5時00分 |
虐待防止及び身体拘束適正化
1.事業所は、利用者の人権の擁護・虐待防止及び身体拘束適正化等のため次の措置を講じます。
(1)虐待防止及び身体拘束適正化に関する責任者を選定しています。
虐待防止及び身体拘束適正化に関する責任者 | 事業所管理者 |
(2)虐待防止及び身体拘束等適正化のための研修を年1回以上実施します。
(3)苦情解決体制を整備します。
(4)その他虐待防止及び身体拘束等適正化のために必要な措置を行います。
2.事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを福井市に通報します。
3.事業者は、虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する虐待防止委員会を諮問機関として設置します。委員会は3ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を行います。
4.事業者は、虐待防止及び身体的拘束等の適正化のための指針を整備し、従業者に周知徹底を行います。
秘密保守及び個人情報の保護
- 事業者及び事業者の使用する者は、通所型予防給付相当サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族等に関する情報を正当な理由なく第三者に漏らしません。この情報を保守する義務は契約終了後も継続します。また、事業者は事業者の使用する者が、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約に含め遵守させます。
- 事業者は、利用者及びその家族等に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分する際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
- 当事業者は、以下に掲げる理由に限り、利用者及びその家族等に関する情報を第三者に提供します。
① 要介護認定調査及び居宅サービス計画の内容について関係する都道府県、市町附属関係及びその委託を受けた機関が情報や報告を求めた場合
② 主治医等が居宅サービス計画の内容について情報や報告を求めた場合
③ 居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者・地域包括支援センター・居宅サービス事業者・介護保険施設等の関係人が、サービス担当者会議等においてサービス提供上情報を用いる必要がある場合
④ 利用者の急激な体調の変化等により、医療機関等に利用者に関する心身等の情報提供の必要性がある場合
⑤ 高齢者虐待防止法に基づいて、高齢者虐待事例についての関係機関への情報提供など高齢者の保護のために必要性があり、かつ本人の同意を取得することが困難な場合
緊急時等における対応方法
- サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者の主治医等、緊急連絡先(ご家族等)、居宅支援事業者等へ連絡を行い必要な措置を講じます。
- 病状等の状況によっては、事業者の判断により救急車による搬送を要請する場合があります。
事故発生時の対応
- 通所型予防給付相当サービス提供中に事故が発生した場合は、速やかに利用者の主治医等、緊急連絡先(ご家族等)、福井市、居宅支援事業者等へ連絡を行い必要な措置を講じます。
- 事業者又は従業員の責に帰すべき事由により利用者又はその家族等に損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。尚、日常生活でも起こりうる転倒等につきましては、これを除外します。
- 当事業所は通所型予防給付相当サービスの提供時の事故に備えて、損害保険制度に加入しています。通所型予防給付相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、この損害保険制度が認定する範囲内で賠償します。
非常災害対策
事業所は、消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行います。
(1)防火管理者および火元責任者の配置
(2)火災危険防止のための自主点検を始業時・終業時に実施
(3)契約保守業者よる非常災害用設備の点検
(4)非常災害設備の有効な保持
(5)従業者に対しての防火教育
非常災害用設備の使用方法の徹底・・・・・・・・随時
(6)年2回以上の避難、救出その他必要な訓練
(7)その他、必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとります。
サービス利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたって、下記の事項にご留意ください。
(1)医師の診断や日常生活上の留意事項をご連絡下さい。
(2)利用当日または利用中に健康状態に異常がある場合には、すぐに職員にお申し出下さい。
(3)飲酒・喫煙はできません。
(4)他の利用者のご迷惑になるような行為は慎んで下さい。
(5)非常災害対策に可能な限り協力をお願いします。
通所サービス利用時におけるリスク確認事項
当事業所は生活リハビリを目的として、可能な限り利用者ご自身にて行為・動作を行っていただいており、普段ご家庭にて見守り・介助を行っていない行為・動作に関しましては、当事業所におきましても見守り・介助は控えさせていただいております。事業所として、利用者が快適な時間を過ごされるよう安全な環境作りに努めておりますが、利用者の身体状況や病気に伴う様々な症状が原因により、下記の危険性がおこりうる可能性があることを十分にご理解下さいますようお願いします。
(1)見守り・介助以外における利用時間内の転倒および車椅子等からの転落などによる外傷・骨折の恐れがあります。
(2)高齢者の皮膚は薄く、また血管は弱いため、少しの摩擦でも表皮剥離ができやすく皮下出血となりやすい可能性があります。
(3)加齢や認知症の症状により、水分や食物を飲み込む力が低下しており、誤嚥・誤飲の危険性が高い状態にあります。
急な体調不良を起こした場合は、主治医の診断または事業者の判断により、緊急に病院へ搬送させていただく場合があります。
福祉サービス第三者評価
第三者評価は実施していません。実施の際は、実施した年月日、評価機関の名称、評価結果の開示を行います。
メディックス サービス提供事業所
事業所番号 | 1890101114 |
事業所名称 | ライフアップあさがお |
事業所所在地 | 福井県福井市新保町19字35番1 |
受付電話番号 | 0776-52-6300 |
受付FAX番号 | 0776-52-6302 |
asagao@fukui-medix.com | |
事業実施地域 | 福井市 (他地域の利用者については相談に応じます) |
営業日 | 月曜日から土曜日(但し、12月31日から1月3日は除く |
営業時間 (受け入れ可能時間) | 午前8時30分から午後5時15分 |
サービス提供時間 | 午前9時00分から午後3時30分 |
利用定員 | 55名(予防給付相当サービス・保険外サービスの利用定員を含む) |
事業所番号 | 1890100983 |
事業所名称 | いなほ生活リハビリセンター |
事業所所在地 | 福井県福井市江端町20字20-24 |
受付電話番号 | 0776-38-2202 |
受付FAX番号 | 0776-38-2324 |
inaho@fukui-medix.com | |
事業実施地域 | 福井市 (他地域の利用者については相談に応じます) |
営業日 | 月曜日から土曜日(但し、12月31日から1月3日は除く |
営業時間 (受け入れ可能時間) | 午前8時30分から午後5時15分 |
サービス提供時間 | 午前8時30分から午後3時45分 |
利用定員 | 18名(予防給付相当サービス・保険外サービスの利用定員を含む) |
事業所番号 | 1890100967 |
事業所名称 | よつば生活リハビリセンター |
事業所所在地 | 福井県福井市四ツ井1丁目13番23号 |
受付電話番号 | 0776-52-3155 |
受付FAX番号 | 0776-52-3175 |
yotuba@fukui-medix.com | |
事業実施地域 | 福井市 (他地域の利用者については相談に応じます) |
営業日 | 月曜日から土曜日(但し、12月31日から1月3日は除く |
営業時間 (受け入れ可能時間) | 午前8時30分から午後5時15分 |
サービス提供時間 | 午前9時00分から午後3時15分 |
利用定員 | 18名(予防給付相当サービス・保険外サービスの利用定員を含む) |