重要事項_訪問介護_ヘルパーいなほ

重要事項説明

更新日:2024/09/20

事業の概要

事業の目的
要介護状態にあるもの(以下「要介護者」という)に対し、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族等の身体的、精神的負担の軽減を図る為適切な訪問介護を提供します。
事業運方針
1. 株式会社 福井メディックスが実施する指定訪問介護の従事者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活における援助等を行います。
2. 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し計画的に行います。
3.指定訪問介護の実施にあたっては、地域包括支援センター及び居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに関係する市町とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます

訪問介護サービスの内容

実施する指定訪問介護サービスは次の通りとします。
(1) 日常生活上の援助、日常生活動作能力に応じて必要な介助を行う
(2) 健康状態の確認
(3) 相談、助言等に関すること
(4) 利用者及びその家族等の日常生活における介護などに関する相談及び助言

 指定訪問介護サービスは、医学的管理のもとで要介護者等に対する心身の機能回復のため、利用者の心身の状況や希望、利用者が置かれている環境等を考慮し医師等の協力の下で作成した居宅サービス計画により作成した訪問介護計画に基づき、下記Aを目的としてBの援助を行います。訪問介護計画の主要な事項について、利用者又はその家族等に説明し同意を得たうえで、訪問介護計画書を交付し、適切な訪問介護を提供します。
A 目的
① 要介護状態の高齢者の生活支援
② 記憶障害や見当識障害などの知的機能のケア
③ 寝たきり防止
④ 社会性の維持・向上
⑤ 精神状態の改善
 B 援助
① 入浴、排泄、食事等の介護
② 調理、洗濯、掃除、買い物等の生活援助
③ その他日常生活上の援助

事業所の職員体制

従業者の職種人数職務の内容
管理者1事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
サービス提供責任者
(訪問事業責任者)
3以上(1)訪問介護サービス計画の作成、変更を行い、利用の申し込みに係わる調整を行う。
(2)利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等の居宅介護支援事業者や地域包括支援センター等との連携に関すること。
(3)訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
(4)訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
訪問介護員2.5以上訪問介護サービス計画等に基づきサービスの提供に当たる。

上記従業者の内、日々の利用者数に応じて、人員に関する基準を満たした員数以上の従業者がサービスを提供します。

利用料及びその他の費用

(1)利用料
利用料の詳細については別紙に記載します。

介護保険適用の場合介護報酬額の介護保険負担割合証に記載の割合に基づいて計算した額が自己負担
介護保険適用以外の場合不介護保険での給付の範囲を超えた場合は利用料の全額が自己負担

介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合には、全額自己負担となります。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収書を発行しますので、お住まいの市町村へ提出し支給申請を行って下さい。

(2)交通費   無料
(3)その他の費用
   サービスの実施に必要な居宅の水道・ガス・電気等、及び調理の際に必要な食材・調味料等は、利用者の負担となります。

(4)キャンセル料
利用者の都合によりサービスを中止する場合、以下のキャンセル料を頂きます。

事前に連絡がない場合当日の自己負担額全額
入院等やむを得ない事情の場合不要

前項の費用にかかるサービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者又はその家族等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得ます。

苦情申立て窓口

事業所に対するご相談・苦情及び提供しているサービス内容についての相談・苦情を承ります。苦情処理は中立性・公平性を重んじ、内容確認・分析を行い、利用者・市町・地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者・主治医・国保連等関係諸機関と速やかに連携をとり、問題解決に向けて対処します。

窓口方法申立時間帯
事業所電話 0776-38-7221
e-mail:inaho@fukui-medix.com
面接 事業所相談室
月曜日から金曜日
午前8時30分~午後5時15分
担当者: 管理者 

(1)円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
① 苦情内容について、利用者及びその家族等より詳細に聞き取り調査をする。
② 苦情窓口担当者から管理者へ詳細を報告する。
③ 当事業所職員より状況を把握し、改善策を作る。
④ 利用者、家族等に対して状況や今後の改善策を説明し了解を得る。
⑤ 市町に速やかに、報告・相談を行う。
⑥ 問題解決に向けて市町の指示に従い対処する。
⑦ 対処後の結果等を市町に報告する。
⑧ これらの期間を最長1週間とする。
(2)その他参考事項
利用者が申立て等を行ったことを理由として、何らかの不利益な取り扱いを受けることはありません。
(3)行政機関その他の苦情相談窓口

窓口方法申立時間帯
福井市介護保険課電話  0776-20-5715平日:午前8時30分~午後5時15分
鯖江市役所長寿福祉課電話  0778-53-2218平日:午前8時30分~午後5時15分
越前市役所長寿福祉課電話  0778-22-3715平日:午前8時30分~午後5時15分
福井県運営適正化委員会電話  0776-24-2347平日:午前9時00分~午後5時00分
福井県国民健康保険団体連合会電話  0776-57-1614平日:午前8時30分~午後5時15分

虐待防止及び身体拘束適正化

1.事業所は、利用者の人権の擁護・虐待防止及び身体拘束適正化等のため次の措置を講じます。

(1)虐待防止及び身体拘束適正化に関する責任者を選定しています。

虐待防止及び身体拘束適正化に関する責任者事業所管理者

(2)虐待防止及び身体拘束等適正化のための研修を年1回以上実施します
(3)苦情解決体制を整備します。
(4)その他虐待防止及び身体拘束等適正化のために必要な措置を行います。

2.事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを福井市に通報します。

3.事業者は、虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する虐待防止委員会を諮問機関として設置します。委員会は3ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を行います

4.事業者は、虐待防止及び身体的拘束等の適正化のための指針を整備し、従業者に周知徹底を行います。

秘密保守及び個人情報の保護

  1.  事業者及び事業者の使用する者は、指定通所介護サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族等に関する情報を正当な理由なく第三者に漏らしません。この情報を保守する義務は契約終了後も継続します。また、事業者は事業者の使用する者が、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約に含め遵守させます。
  2.  事業者は、利用者及びその家族等に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分する際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
  3.  当事業者は、以下に掲げる理由に限り、利用者及びその家族等に関する情報を第三者に提供します。
    ① 要介護認定調査及び居宅サービス計画の内容について関係する都道府県、市町附属関係及びその委託を受けた機関が情報や報告を求めた場合
    ② 主治医等が居宅サービス計画の内容について情報や報告を求めた場合
    ③ 居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者・地域包括支援センター・居宅サービス事業者・介護保険施設等の関係人が、サービス担当者会議等においてサービス提供上情報を用いる必要がある場合
    ④ 利用者の急激な体調の変化等により、医療機関等に利用者に関する心身等の情報提供の必要性がある場合
    ⑤ 高齢者虐待防止法に基づいて、高齢者虐待事例についての関係機関への情報提供など高齢者の保護のために必要性があり、かつ本人の同意を取得することが困難な場合

緊急時等における対応方法

指定訪問介護サービスのサービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者の主治医等、緊急連絡先(ご家族等)、居宅介護支援事業者等へ連絡を行い必要な措置を講じます。
  病状等の状況によっては、事業者の判断により救急車による搬送を要請する場合があります。

事故発生時の対応

指定訪問介護サービスのサービス提供中に事故が発生した場合は、速やかに利用者の主治医等、緊急連絡先(ご家族等)、市町、居宅支援事業者等へ連絡を行い必要な措置を講じます。
事業者又は従業員の責に帰すべき事由により利用者又はその家族等に損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。尚、日常生活でも起こりうる転倒等につきましては、これを除外します。
当事業所は指定訪問介護サービスの提供時の事故に備えて、損害保険制度に加入しています。指定訪問介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、この損害保険制度が認定する範囲内で賠償します。

サービスの利用にあたっての留意事項

サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
(1) サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことができませんので、あらかじめご了承ください。
① 主として利用者以外の利便に供する行為、または家族が行うことが適当であると判断される行為
② 床ずれの治療など、医療行為に該当すること
③ その他、提供するサービスの内容から逸脱する行為
(2) 体調不良等によりサービスを利用できなくなった際は、できる限り早めに当事業所へご連絡ください。

訪問サービス利用時におけるリスク確認事項

当事業所として、利用者が快適な時間を過ごされるよう安全な環境作りに努めておりますが、利用者の身体状況や病気に伴う様々な症状が原因により、下記の危険性がおこりうる可能性があることを十分にご理解下さいますようお願いします。
(1) 見守り・介助以外における利用時間内の転倒および車椅子等からの転落などによる外傷・骨折の恐れがあります。
(2) 高齢者の皮膚は薄く、また血管は弱いため、少しの摩擦でも表皮剥離ができやすく皮下出血となりやすい可能性があります。
(3) 加齢や認知症の症状により、水分や食物を飲み込む力が低下しており、誤嚥・誤飲の危険性が高い状態にあります。
(4) 急な体調不良を起こした場合は、主治医の診断または事業者の判断により、緊急に病院へ搬送させていただく場合があります。

福祉サービス第三者評価

第三者評価は実施していません。実施の際は、実施した年月日、評価機関の名称、評価結果の開示を行います。

サービス提供事業所

事業所番号1870101837
事業所名称ヘルパーステーションいなほ
事業所所在地福井県福井市江端町20字20-24
受付電話番号0776-38-7221
受付FAX番号0776-38-7223
事業実施地域福井市・鯖江市・越前市・大野市
(他地域の利用者についてはご相談に応じます)
営業日月曜日から土曜日(国民の祝日、12/29~1/3を除く)
但し、必要時には個々に対応します。
営業時間午前8時30分~午後5時30分(緊急時は別途協議します)

【サテライト】

出張所の名称ヘルパーステーションいなほ サテライト中央
所在地福井県福井市四ツ井1丁目13番23号
受付電話番号0776-54-6301
出張所の名称ヘルパーステーションいなほ サテライトみやま
所在地福井県福井市美山町9-11-1 福井東商工会美山支所内
受付電話番号0776-90-3031
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