重要事項説明
更新日:2024/09/20
事業の概要
事業の目的 |
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支給決定を受けた障害者又は障害児(以下「利用者」という。)に対し適正な指定居宅介護を提供します。 |
事業運方針 |
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1.この事業所が実施する事業は、利用者が居宅において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びにその他の生活全般にわたる援助を適切に行います。 2.事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。 3.事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めます。 4.事業の実施にあたっては、前三項の他、関係法令等を遵守します。 |
居宅介護の内容
実施する指定居宅介護は次の通りとします。
(1)居宅介護計画の作成
(2)身体介護に関する内容
① 食事の介護
② 排せつの介護
③ 入浴の介護
④ その他日常生活を営むために必要な身体の介護
(3)家事援助等に関する内容
① 調理
② 洗濯
③ 掃除
④ その他日常生活を営むために必要な家事の援助
(4)生活等に関する相談及び助言
(5)その他の生活全般にわたる援助
事業所の職員体制
従業者の職種 | 人数 | 職務の内容 |
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管理者 | 1 | 事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 |
サービス提供責任者(訪問事業責任者) | 3以上 | (1)訪問介護計画の作成、変更を行い、利用の申し込みに係わる調整を行うこと。 (2)利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等の居宅介護支援事業者や地域包括支援センター等との連携に関すること。 (3)訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。 (4)訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。 |
訪問介護員 | 2.5以上 | 訪問介護計画等に基づき指定訪問介護に当たる。 |
上記従業者の内、日々の利用者数に応じて、人員に関する基準を満たした員数以上の従業者がサービスを提供します。
利用料及びその他の費用
(1)利用料
提供サービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。利用者の方には、所得区分ごとの負担上限額に応じて、原則として利用料の1割を利用者負担額として負担していただきます。
※ 利用料の詳細について「利用料」を参照。
(2)交通費 無料
(3)その他の費用
サービスの実施に必要な居宅の水道・ガス・電気等、及び調理の際に必要な食材・調味料等は、利用者の負担となります。
(4)キャンセル料
利用者の都合によりサービスを中止する場合、以下のキャンセル料を頂きます。
事前に連絡がない場合 | 当日の自己負担額全額 |
入院等やむを得ない事情の場合 | 不要 |
前項の費用にかかるサービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者又はその家族等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得ます。
苦情申立て窓口
事業所に対するご相談・苦情及び提供しているサービス内容ついての相談・苦情を承ります。苦情処理は中立性・公平性を重んじ、内容確認・分析を行い、利用者・市町・支援事業者・主治医・関係諸機関と速やかに連携をとり、問題解決に向けて対処します。
各サービス事業所 | 方法 | 申立時間帯 |
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事業所 | 電話 0776-38-7221 e-mail:inaho@fukui-medix.com 面接 事業所相談室 | 月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時30分 担当者: 管理者 |
(1)円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
- 苦情内容について、利用者及びその家族等より詳細に聞き取り調査をする。
- 苦情窓口担当者から管理者へ詳細を報告する。
- 当事業所職員より状況を把握し、改善策を作る。
- 利用者、家族等に対して状況や今後の改善策を説明し了解を得る。
- 市町に速やかに、報告・相談を行う。
- 問題解決に向けて市町の指示に従い対処する。
- 対処後の結果等を市町に報告する。
- これらの期間を最長1週間とする。
(2)その他参考事項
利用者が苦情申し立て等を行ったことを理由として、何ら不利益な取り扱いを受けることはありません。
(3)行政機関その他の苦情相談窓口
窓口 | 方法 | 申立時間帯 |
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福井市役所障がい福祉課 | 電話 0776-20-5435 | 平日:午前8時30分~午後5時15分 |
鯖江市役所社会福祉課 | 電話 0778-53-2217 | 平日:午前8時30分~午後5時15分 |
大野市役所健康長寿課 | 電話 0779-65-7333 | 平日:午前8時30分~午後5時15分 |
池田町総合保健福祉センター 保険福祉課 | 電話 0778-44-8000 | 平日:午前8時30分~午後5時15分 |
福井県運営適正化委員会 | 電話 0776-24-2347 | 平日:午前8時30分~午後5時15分 |
虐待防止及び身体拘束適正化ついて
1.事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。
(1)虐待防止及び身体拘束適正化に関する責任者を選定しています。
虐待防止及び身体拘束適正化に関する責任者 | 管理者 |
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備します。
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及する為の研修を実施します。
(5)その他虐待防止及び身体拘束等適正化のために必要な措置を行います。
2.事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを福井市に通報します。
3.事業者は、虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する虐待防止委員会を諮問機関として設置します。委員会は3ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を行います。
4.事業者は、虐待防止及び身体的拘束等の適正化のための指針を整備し、従業者に周知徹底を行います。
秘密保守及び個人情報の保護
- 事業者及び事業者の使用する者は、居宅介護を提供する上で知り得た利用者及びその家族等に関する情報を正当な理由なく第三者に漏らしません。この情報を保守する義務は契約終了後も継続します。また、事業者は事業者の使用する者が、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約に含め遵守させます。
- 事業者は、利用者及びその家族等に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分する際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
- 当事業者は、重要事項説明の同意を持って、以下に掲げる理由に限り、利用者及びその家族等に関する情報を第三者に提供します。
① 居宅介護計画の内容について関係する都道府県、市町附属関係及びその委託を受けた機関が情報や報告を求めた場合。
② 主治医等が居宅介護計画の内容について情報や報告を求めた場合。
③ 支援事業者・障害福祉サービス事業者・施設等の関係人がサービス担当者会議等においてサービス提供上、情報を用いる必要がある場合。
④ 利用者の急激な体調の変化等により、医療機関等に利用者に関する心身等の情報提供の必要性がある場合。
⑤ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待事例についての関係機関への情報提供など、虐待の防止のために必要性があり、かつ本人の同意を取得することが困難な場合。
緊急時等における対応方法
居宅介護のサービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者の主治医、緊急連絡先(ご家族等)、支援事業者等へ連絡を行い必要な措置を講じます。
病状等の状況によっては、事業者の判断により救急車による搬送を要請する場合があります。
事故発生時の対応
居宅介護のサービス提供中に事故が発生した場合は、速やかに利用者の主治医等、緊急連絡先(ご家族等)、市町、支援事業者等へ連絡を行い必要な措置を講じます。
事業者又は従業員の責に帰すべき事由により利用者又はその家族等に損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。尚、日常生活でも起こりうる転倒等につきましては、これを除外します。
当事業所は居宅介護の提供時の事故に備えて、損害保険制度に加入しています。居宅介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、この損害保険制度が認定する範囲内で賠償します。
サービスの利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
(1) サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことができませんので、あらかじめご了承ください。
① 主として利用者以外の利便に供する行為、または家族が行うことが適当であると判断される行為
② 床ずれの治療など、医療行為に該当すること
③ その他、提供するサービスの内容から逸脱する行為
(2) 体調不良等によりサービスを利用できなくなった際は、できる限り早めに当事業所へご連絡ください。
訪問サービス利用時におけるリスク確認事項
当事業所として、利用者が快適な時間を過ごされるよう安全な環境作りに努めておりますが、利用者の身体状況や病気に伴う様々な症状が原因により、下記の危険性がおこりうる可能性があることを十分にご理解下さいますようお願いします。
(1) 見守り・介助以外における利用時間内の転倒および車椅子等からの転落などによる外傷・骨折の恐れがあります。
(2) 高齢者の皮膚は薄く、また血管は弱いため、少しの摩擦でも表皮剥離ができやすく皮下出血となりやすい可能性があります。
(3) 加齢や認知症の症状により、水分や食物を飲み込む力が低下しており、誤嚥・誤飲の危険性が高い状態にあります。
(4) 急な体調不良を起こした場合は、主治医の診断または事業者の判断により、緊急に病院へ搬送させていただく場合があります。
福祉サービス第三者評価
第三者評価は実施していません。実施の際は、実施した年月日、評価機関の名称、評価結果の開示を行います。
当事業所は、利用者に対する居宅介護サービスの提供開始にあたり、利用者、利用者の介護者及び家族等に対して、本書面に基づいて上記重要事項を説明しました。
サービス提供事業所
事業所番号 | 1810100113 |
事業所名称 | ヘルパーステーションいなほ |
事業所所在地 | 福井県福井市江端町20字20-24 |
受付電話番号 | 0776-38-7221 |
受付FAX番号 | 0776-38-7223 |
事業実施地域 | 福井市・鯖江市・越前市・大野市 (他地域の利用者についてはご相談に応じます) |
営業日 | 月曜日から土曜日(国民の祝日、12/29~1/3を除く) 但し、必要時には個々に対応します。 |
営業時間 | 午前8時30分~午後5時30分(緊急時は別途協議します) |
出張所の名称 | ヘルパーステーションいなほ サテライト中央 |
所在地 | 福井県福井市四ツ井1丁目13番23号 |
受付電話番号 | 0776-54-6301 |
出張所の名称 | ヘルパーステーションいなほ サテライトみやま |
所在地 | 福井県福井市美山町9-11-1 福井東商工会美山支所内 |
受付電話番号 | 0776-90-3031 |