重要事項_訪問看護_医療

重要事項説明

更新日:2024/06/27

事業の概要

事業の目的
利用者に対し、居宅での療養生活の支援及び心身機能の維持並びに家族等の身体的、精神的負担の軽減を図る為適切な訪問看護を提供します。
事業運方針
1.株式会社福井メディックスが実施する指定訪問看護の従事者は、利用者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活における援助及び機能訓練等を行います。
2.指定訪問看護は、利用者の病状の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し計画的に行います。
3.指定訪問看護の実施にあたっては、主治医、地域包括支援センター及び居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに関係する市町とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

サービス内容

  1. 実施する指定訪問看護サービスは次の通りとします。
    (1)病状・障害の観察
    (2)排泄等の日常生活の世話
    (3)褥創の予防及び処置
    (4)リハビリテーション
    (5)認知症患者の看護
    (6)療養生活や介護方法の指導
    (7)カテーテル等の管理
    (8)その他、医師の指示による医療処置
    • 指定訪問看護サービス(療養Ⅲ)は、医学的管理のもとで医師の指示書に基づき、居宅での療養生活にむけての支援を行います。訪問看護計画の主要な事項について、利用者又はその家族等に説明し同意を得たうえで、訪問看護計画書を交付し、適切な訪問看護を提供します。

事業所の職員体制

従業者の職種資格人数
管理者
(訪問看護サービス従事者)
看護師1
訪問看護サービス従事者看護師・准看護師2.5以上
訪問看護サービス従事者理学療法士等必要配置数

利用料及びその他の費用

(1)利用料
   利用料の詳細について「各サービス利用料」を参照。(ページ準備中)

社会保険適用の場合各種保険制度の規定による自己負担額
国民健康保険適用の場合各種保険制度の規定による自己負担額
介護保険適用以外の場合介護保険での給付の範囲を超えた場合は利用料の全額が自己負担

※各種公費負担が適用となる場合は、自己負担額が減免または免除されます。

(2)交通費   無料
(3)その他の費用
   サービスの実施に必要な居宅の水道・ガス・電気等、及び日常生活においても通常必要な物にかかる費用で、利用者又はその家族等が負担する事が適当と認められる費用は、利用者の負担となります。
(4)キャンセル料
  利用者の都合によりサービスを中止する場合、以下のキャンセル料を頂きます。

事前に連絡がない場合当日自己負担額全額
入院等やむを得ない事情の場合不要

前項の費用にかかるサービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者又はその家族等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得ます。

苦情申立窓口

事業所に対するご相談・苦情及び提供しているサービス内容についての相談・苦情を承ります。
苦情処理は中立性・公平性を重んじ、内容確認・分析を行い、利用者・市町・地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・主治医・国保連等関係諸機関と速やかに連携をとり、問題解決に向けて対処します。

各サービス事業所方法申立時間帯
各サービス事業所下記に記載している各事業所の
電話・メールにて受付いたします。
月曜日から土曜日
午前8時30分から午後5時15分

(1)円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順

  1. 苦情内容について、利用者及びその家族等より詳細に聞き取り調査をする。
  2. 苦情窓口担当者から管理者へ詳細を報告する。
  3. 当事業所職員より状況を把握し、改善策を作る。
  4. 利用者、家族等に対して状況や今後の改善策を説明し了解を得る。
  5. これらの期間を最長1週間とする。

(2)その他参考事項
   利用者が申立て等を行ったことを理由として、何らかの不利益な取り扱いを受けることはありません。

窓口方法申立時間帯
福井県地域医療課電話 0776-20-0345平日:午前8時30分~午後5時15分
近畿厚生局福井事務所電話 0776-25-5373平日:午前8時30分~午後5時15分
福井健康福祉センター電話 0776-36-1116平日:午前8時30分~午後5時15分
福井県運営適正化委員会電話 0776-24-2347平日:午前8時30分~午後5時15分
福井県国民保険団体連合会電話 0776-57-1613平日:午前8時30分~午後5時15分

虐待防止

1.事業所は、利用者の人権の擁護・虐待防止のため次の措置を講じます。

(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者事業所管理者
あさがおステーション
中央ステーション

(2)虐待防止、身体拘束等適正化のための研修を年1回以上実施します。
(3)苦情解決体制を整備します。
(4)その他虐待防止のために必要な措置を行います。

2.事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを福井市に通報します。

3.事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを福井市に通報します。

4.事業者は、虐待防止のための指針を整備し、従業者に周知徹底を行います。

秘密保守及び個人情報の保護

  1.  事業者及び事業者の使用する者は、指定訪問看護サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族等に関する情報を正当な理由なく第三者に漏らしません。この情報を保守する義務は当該サービス終了後も継続します。
  2.  事業者は、利用者及びその家族等に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分する際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
  3.  当事業者は、以下に掲げる理由に限り、利用者及びその家族等に関する情報を第三者に提供します。
    ① 要介護認定調査及び居宅サービス計画の内容について関係する都道府県、市町村附属関係及びその委託を受けた機関が情報や報告を求めた場合
    ② 主治医等が居宅サービス計画の内容について情報や報告を求めた場合
    ③ 居宅介護支援事業者・地域包括支援センター・居宅サービス事業者・介護保険施設等の関係者が、サービス担当者会議等においてサービス提供上情報を用いる必要がある場合
    ④ 利用者の急激な体調の変化等により、医療機関等に利用者に関する心身等の情報提供の必要性がある場合
    ⑤ 高齢者虐待防止法に基づいて、高齢者虐待事例についての関係機関への情報提供など、高齢者の保護のために必要性があり、かつ本人の同意を取得することが困難な場合

緊急時等における対応方法

指定訪問看護サービスのサービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者の主治医等、緊急連絡先(ご家族等)、居宅支援事業者等へ連絡を行い必要な措置を講じます。
病状等の状況によっては、事業者の判断により救急車による搬送を要請する場合があります。

事故発生時の対応

  1. サービス提供中に事故が発生した場合は、速やかに利用者の主治医等、緊急連絡先(ご家族等)、市町、居宅支援事業者等へ連絡を行い必要な措置を講じます。
  2. 事業者又は従業員の責に帰すべき事由により利用者又はその家族等に損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。尚、日常生活でも起こりうる転倒等につきましては、これを除外します。
  3. 当事業所はサービスの提供時の事故に備えて、損害保険制度に加入しています。指定通所介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、この損害保険制度が認定する範囲内で賠償します。

利用料金表(医療保険)

下記料金の自己負担割合分(1~3割)が自己負担額となります。

【訪問看護基本療養費】

訪問看護基本療養費(Ⅰ)

区分週3日まで週4日目以降
保健師・看護師5,550円/日6,550円/日
准看護師5,050円/日6,050円/日
理学療法士等5,550円/日5,550円/日

訪問看護基本療養費(Ⅱ) 同一建物居住者への訪問

区分区分週3日まで週4日目以降
保健師・看護師同一日に2人5,550円/日6,550円/日
保健師・看護師同一日に3人以上2,780円/日3,280円/日
准看護師同一日に2人5,050円/日6,050円/日
准看護師同一日に3人以上2,530円/日3,030円/日
理学療法士等同一日に2人5,550円/日5,550円/日
理学療法士等同一日に3人以上2,780円/日2,780円/日

訪問看護基本療養費(Ⅲ)  1回 8,500円 
在宅療養に備えて一時的に外泊をしている入院患者(厚生労働大臣が定めるに限る)に対する訪問看護を行った場合

【精神科訪問看護基本療養費】

精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)

区分週3日まで週4日目以降
保健師・看護師・作業療法士5,550円/日6,550円/日
准看護師5,050円/日6,050円/日

精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)  同一建物居住者への訪問

区分区分週3日まで週4日目以降
保健師・看護師
作業療法士
同一日に2人5,550円/日6,550円/日
保健師・看護師
作業療法士
同一日に3人以上2,780円/日3,280円/日
准看護師同一日に2人5,050円/日6,050円/日
准看護師同一日に3人以上2,530円/日3,030円/日

精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)  1回 8,500円 
在宅療養に備えて一時的に外泊をしている入院患者(厚生労働大臣が定めるに限る)に対する訪問看護を行った場合

訪問看護複数名訪問看護加算
 1つの事業所から同時に複数の看護師等が訪問看護を行った場合

看護職員と同行する者同一建物内1人
又は2人に訪問
同一建物内3
人以上に訪問
保健師・看護師
週1日を限度とする 
4,500円4,000円
准看護師
週1日を限度とする 
3,800円3,400円
その他職員
週3日を限度とする 
3,000円2,700円
その他職員 
厚生労働大臣が定める疾病等の場合
3,000円2,700円
その他職員 
厚生労働大臣が定める疾病等の場合
6,000円5,400円
その他職員 
厚生労働大臣が定める疾病等の場合
10,000円9,000円

精神科訪問看護複数名訪問看護加算
 1つの事業所から同時に複数の看護師等が訪問看護を行った場合

看護職員と同行する者1日の訪問回数同一建物内1人
又は2人に訪問
同一建物内
3人以上に訪問
保健師・看護師・作業療法士
週3日を限度とする
1回/日4,500円4000円
保健師・看護師・作業療法士
週3日を限度とする
2回/日9,000円8100円
保健師・看護師・作業療法士
週3日を限度とする
3回以上/日14,500円13,100円
准看護師
週3日を限度とする
1回/日3,800円3,400円
准看護師
週3日を限度とする
2回/日7,600円6,800円
准看護師
週3日を限度とする
3回以上/日12,400円11,000円
看護補助者・精神保健福祉士
週1日を限度とする 
3,000円2,700円

難病等複数回訪問加算
 厚生労働大臣が定める基準に該当し、特別指示書が交付された利用者様に対して1日に複数回訪問看護を行った場合

1日の訪問回数同一建物内2人以下に訪問同一建物内3人以上に訪問
2回/日4,500円/日4,000円/日
3回以上/日8,000円/日7,200円/日

精神科複数回訪問加算
 該当の精神科在宅感謝支援管理料を算定し、主治医から複数回の訪問看護の指示がある利用者様に対して1日に複数回訪問看護を行った場合

1日の訪問回数同一建物内2人以下に訪問同一建物内3人以上に訪問
2回/日4,500円/日4,000円/日
3回以上/日8,000円/日7,200円/日
【訪問看護管理療養費】 

訪問看護管理療養費Ⅰ  月の初回訪問日 7,670円   2回目以降 3,000円
 厚生労働大臣が定める基準に適合している場合、上記基本療養費に加えて算定
訪問看護管理療養費Ⅱ  月の初回訪問日 7,670円   2回目以降 2,500円
 訪問看護管理療養費Ⅰの基準に適合していない場合、上記基本療養費に加えて算定

【加算項目】

緊急時訪問看護加算  月14日目まで 2,650円  月15日目以降 2,000円
 利用者様又はその家族の求めに応じて、在宅支援診療所の主治医指示により緊急訪問看護を行った場合

長時間訪問看護加算    1回につき 5,200円
 特別管理加算の対象者に対して、1回の訪問看護の時間が90分を越えた場合
週1回までが限度(15歳未満の超重症児または准超重症児は週3回までが限度)

夜間・早朝訪問看護加算  1回につき2,100円
 夜間(午後6時から午後10時までの時間)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間)に訪問看護を行った場合

深夜訪問看護加算     1回につき4,200円
 深夜(午後10時から午前6時までの時間)に訪問看護を行った場合

在宅患者連携指導加算   1ヶ月につき 3,000円
 在宅で療養し、かつ、通院が困難な利用者様に対し、医療関係職種間で文書等により共有された情報から指導等を行った場合

退院時共同指導加算    初回訪問時1回に限り 8,000円
 病院、診療所を退院又は介護老人保健施設を退所前に、在宅での療養上必要な指導を行った場合、退院、退所後の初回訪問看護の際に1回(特別な場台は2回)加算
※特別管理指導加算  状態によって算定する場合に 2,000円
上記の加算を算定する利用者様のうち、厚生労働大臣の定める疾病に該当する場合、上記の加算に追加して加算

退院支援指導加算     初回訪問時に 6,000円(90分以上の場合 8,400円)
 診療により退院日当日の訪問看護が必要であると認められ療養上の指導を行った場合

24時間対応体制加算
 ・1ヶ月につき 6,800円 (看護業務負担軽減の取組を行っている場合)
 ・1ヶ月につき 6,520円
 利用者様又はその家族に対して2 4時間連絡が可能であり、必要に応じ緊急時訪問看護を行うことができる体制の場合

特別管理加算       1ヶ月につき 2,500円  1ヶ月につき 5,000円
 特別な管理を要する利用者様の状態に応じて、計画的な管理を行った場合

看護・介護職員連携強化加算  1ヶ月につき2,500円
 喀痰吸引等が必要な利用者様に対し、登録喀痰吸引等事業者の介護職員等に同行して介護職員に必要な支援を行った場合

精神科重症患者支援管理連携加算
 1ヶ月につき 2,500円 (精神科在宅患者支援管理料2が算定される場合)
 1ヶ月につき 5,000円 (精神科在宅患者支援管理料2が算定される場合)
 主治医が属する医療機関と連携して設置する専任のチームに参加し、必要な情報共有を行っている場合

【その他の療養費】

情報提供療養費      1ヶ月につき 1,500円
 利用者様の居住地を管轄する市町等に対して、必要な情報を提供した場合に算定
 
 ・訪問看護情報提供療養費1
  別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者について利用者様の居住地を管轄する市町等に対して当該市町等からの求めに応じて必要な情報を提供した場合に算定
 
 ・訪問看護情報提供療養費2
  別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、当該義務教育諸学校に初めて在籍することとなる利用者について、当該義務教育諸学校からの求めに応じて、必要な情報を提供した場合
 
 ・訪問看護情報提供療養費3
  保険医療機関等に入院し又は入所する利用者について当該利用者の診療を行っている保険医療機関が入院し又は入所する保険医療機関等に対し診療状況を示す文書を添えて紹介を行うに当たって当該保険医療機関に情報を提供した場合

ターミナルケア療養費
 25,000円(在宅での看取り)   10,000円(特別養護老人ホーム等での看取り)
 在宅でお亡くなりになった利用者様について、死亡日及び死亡日前14日以内に 2日(回)以上、看取りの看護を行った場合
※ターミナルケア後、2 4時間以内に在宅以外でお亡くなりになった場合も含まれます。

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)   1ヶ月につき 780円
 厚生労働大臣が定める基準に適合している訪問看護ステーションが訪問看護を行った
場合

利用料金表(医療保険外)

下記料金が全額自己負担となります。

訪問時間帯提供時間金額
08:00~18:0030分から1時間30分程度7,700円
08:00~18:001時間30分を超えた場合3,800円
(30分毎に加算)
06:00~08:00
18:00~22:00
(早朝・夜間)
30分から1時間30分程度9,600円
06:00~08:00
18:00~22:00
(早朝・夜間)
1時間30分を超えた場合4,800円
(30分毎に加算)
22:00~06:00
(深夜)
30分から1時間30分程度11,500円
22:00~06:00
(深夜)
1時間30分を超えた場合5,700円
(30分毎に加算)

更新:2023年11月1日
※訪問時間帯は、厚生労働大臣が定める時間によります。

サービス提供事業所

事業所番号0190238
事業所名称訪問看護あさがおステーション
事業所所在地福井県福井市新保町19字35番1
受付電話番号0776-54-6300
受付FAX番号0776-54-6302
事業実施地域福井市・坂井市・あわら市・吉田郡永平寺町
(上記以外の地域の利用者についてはご相談に応じます)
営業日月曜日から土曜日(国民の祝日、12/29~1/3を除く)
但し、必要時にはご相談に応じます
営業時間月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
土曜日     午前8時30分~午後12時30分
事業所番号0190642
事業所名称訪問看護中央ステーション
事業所所在地福井県福井市手寄1丁目7番23号 駅東さくらビル
受付電話番号0776-50-7551
受付FAX番号0776-22-4280
事業実施地域福井市・坂井市・あわら市・吉田郡永平寺町
(上記以外の地域の利用者についてはご相談に応じます)
営業日月曜日から土曜日(国民の祝日、12/29~1/3を除く)
但し、必要時にはご相談に応じます
営業時間月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
土曜日     午前8時30分~午後12時30分
サテライト名称訪問看護中央ステーション サテライトえばた
事業所所在地福井県福井市江端町20字20-24
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